事業案内

  • 石油製品の仕入・仲介・卸
  • 工事現場等の出張給油サービス
  • 全国燃料掛けカード
  • 大型車対応ガソリンスタンド

事業案内3 全国燃料掛けカード

給油からメンテナンスまでご利用いただける全国燃料掛けカードです。

特徴・メリット

全国どこでも同じ価格での給油を可能にするサービスです。入会金・年会費が無料で団体割引価格が適応されるため、経費削減におおいに役立ちます。
また、ご指定の車両によって燃料油のみの利用限定も可能です。

  • 入会金・年会費は無料です。
  • 個人事業主、法人、協同組合の協同購入にご利用いただけます。
  • 全国すべての各マーク(エネオス・コスモ・エネフリ)のスタンドにご利用いただけます。
  • 団体カード割引適応ですので、全国平均価格に比べて大変お得です。(毎月設定)
  • 燃料油からメンテナンスなどのフルサービスまで車両別に利用制限を指定できます。
  • 請求書は車両別に使用明細(利用日付・給油場所・商品名・数量)などが記載されていますので、燃費管理や、経費処理の手間も省け大変便利です。
  • 支店・営業所をお持ちの法人、協同組合におきましては、支店、営業所、組合員様別の請求明細を作成することも可能です。
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全国給油カード会員規約

-必ずお読みください-

第1条(会員)
  1. 会員とは、法人またはその他の団体若しくは個人事業主の方(以下併せて「法人等」という)で本規約を承認して入会を申し込み、白晃トレーディング株式会社(以下「当社」という)が入会を認め給油カードを発行した法人等をいいます。
  2. 当社が発行したカードを使用される方を使用者と言い、カード発行枚数は原則として車両1台につき1枚とし、会員が所有する車両台数を限度として当社が車検証などにより審査し決定いたします。
  3. 会員は、本規約に基づき当社に対して負担する義務をカード使用者に遵守させるものとします。
  4. 原則的に法人の代表者を保証人としてカードを発行いたします。
第2条(カードの貸与)
  1. 会員およびカード使用者は善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管・管理するものとします。
  2. カードの所有権は当社に属しますので、会員およびカード使用者はカードを第三者に譲渡、貸与、預入れ、質入れ若しくは担保提供し、またはカードの占有を移転することはできません。
  3. カードの使用・管理に際して会員が前2項に違反し、その違反を起因してカードが不正に利用された場合、会員はそのカード利用代金についてすべて支払の責を負うものとします。
第3条(カードの有効期限・利用方法)
  1. カードの利用において有効期限が定められており、カード表面に西暦で月、年の順に記載し、当該月の末日までとします。
  2. カードの有効期限が到来する場合、当社が引続き会員として適当と認める会員には新しいカードを送付します。この場合会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断の上廃棄するものとします。
  3. 会員およびカード使用者は各カードのマークの特約販売店の給油所において、カードを提示し、所定の伝票にカード使用者の署名を行うものとします。
  4. カードの利用に際し購入する物品若しくは提供を受ける役務等または利用金額によっては当社の承認が必要となる事がありますので会員および使用者は当社の利用承認に対する照会をあらかじめ認めるものとします。
  5. 会員が6カ月以上カードの利用が全くない場合、有効期限内であってもカードの利用ができなくなる場合があります。
第4条(カードの利用可能枠)
  1. カードの利用可能枠は会員毎に定め、通知します。カードの利用可能枠は商品購入等の未決済合計金額の限度のことで、未決済合計金額は会員に発行したすべてのカードを合算します。なお、会員毎の利用可能枠とカード毎の利用可能枠を合わせて「利用可能枠等」といいます。
  2. 当社は必要と認める場合には前1項の利用可能枠を変更することができるものとし変更した場合にはその旨を会員に通知します。
  3. 当社は前1項の利用可能枠を超えるカードの利用が発覚した場合直ちに利用をお断りする場合があります。
第5条(カード利用代金および支払方法)
  1. カード利用時における燃料油(ガソリン・軽油・灯油)の売買価格は毎月決定し、会員に通知するものとします。尚、高速道路SA内給油所および一部の指定代理店におきましては通知した単価に各店舗の販売手数料が上乗せされる場合があります。(2円/リットル~15円/リットル)
  2. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金等本規約に基づく一切の債務(以下「カード利用代金等」という)各カード指定日に締切り、翌々月27日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員指定の金融機関預金口座から口座振替の方法または本申し込み時に定めた方法により支払うものとします。
第6条(利用明細)
  1. 当社は会員に対しカード利用代金を等を請求する時は締切日の翌月20日頃メール便にて会員に対し利用明細書を送付いたします。
  2. 会員の登録住所へ前1項の利用明細書が届いてから2週間以内に異議の申し立てをしなかったときは、当該利用明細書記載の内容を承認したものとみなします。
第7条(債権譲渡の承認)
  1. 会員は当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく会員のカード利用により生じる債権並びにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差し入れ、または譲渡すること(信託の設定による担保差し入れ、または譲渡を含む)、および当社が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ異議なく承認するものとします。この場合、会員に対する通知は省略するものとします。また、会員に関する情報を担保差入先または債権譲渡先に提供することについても同意します。
  2. 前項の債権譲渡をした場合においても譲受人は、当社に集金事務を委託するものとし、譲渡人をから会員に対し、集金事務委託終了の通知をするまでは会員は当社にカード利用代金等を支払うものとします。譲受人から会員に対し上記通知がなされた時は会員は当該通知に従って支払うものとし、本規約に定める方法による支払を停止するものとします。
第8条(遅延損害金)
  1. 会員がカードの利用代金支払いを遅延した場合には、遅延した元本金額に対し当該支払日の翌日から完済の日に至るまで、年利29.2%の遅延損害金を支払うものとします。なお、遅延損害金の利率は法改正等により変更する場合があります。
第9条(期限の利益の喪失)
  1. 会員は次のいずれかに該当した場合、当社の通知により当社に対する一切の債務についての期限の利益を喪失し、直ちにその債務を履行するものとします。
    (1) カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠ったとき。
    (2) 本規約以上の義務に違反したとき。
    (3) その他会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
    (4) 申込時に届け出た商号、住所、銀行口座等に変更が生じたのに当社へその届け出を怠ったとき。
    (5) 所在が不明なとき。
第10条(紛失・盗難)
  1. カードが紛失・盗難・詐取・横領等により他人に不正使用された場合、会員はそのカード利用代金について全て支払の責を負うものとし、速やかにその旨を当社へ通知し、最寄りの警察に届け出るものとします。
第11条(業務委託)
  1. 会員は当社の会員に対する各種サービスの提供、データ処理、債権管理に係る業務およびこれらに付随する事務を必な範囲内で業務を処理する者(代金収納会社・POSデータ処理会社等)に会員の情報の秘密保持を前提に業務委託することをあらかじめ同意するものとします。
第12条(規約の変更)
  1. 本規約の変更につき、当社が会員に変更内容を通知した後または新会員規約を送付した後に会員がカードを利用した時は、会員は変更事項または新会員規約を承認したものとします。
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